Question

友人に賃貸の連帯保証人を頼まれたけど…。

友人から賃貸物件を借りる際の連帯保証人を依頼された。親とは折り合いが悪くて絶縁状態に近く頼みにくいらしい。 迷惑はかけないというので受けようかと考えているが…。

Answer

まず、連帯保証人は、とてつもなく重い責任を負うものと理解しなければなりません。何故なら、連帯保証人は「連帯」して「保証」するという文字の通り、契約者とほぼ同一の義務を負うからです。
そのため、大家側は1ヶ月目の家賃の督促を連帯保証人に対して行うこともできます。これに対し、連帯保証人はまず最初に入居者の方へ督促しろと主張することはできません。入居者が家賃を滞納中にもかかわらず毎晩のように豪遊していたとしても、連帯保証人のほうに請求がきたら、納得がいかないとしても支払う義務があります。他にも、入居者の過失で何らかの損害を大家側に与えたら連帯保証人はその損害賠償をしなければなりませんし、退去時の原状回復費が足りなければそれを負担しなければなりません。

つまり連帯保証とは、「この人があなたに対して債務を抱えても私が代わりに全部払うから大丈夫。だから信用してほしい」と宣言することと同じなのです。
その上、連帯保証人は辞めることも困難です。賃貸借契約は入居者と大家間の契約であり、解約するかどうかの判断は原則としてこの二者だけしか出来ず、連帯保証人が口を出すことはできないからです。賃貸契約が満了、もしくは解約となることでようやく連帯保証人の重荷から解放されます。

それだけではなく、連帯保証人の立場は相続されるということも知っておくとよいでしょう。例えばいきなり身の覚えのない家賃請求が来たため調べてみたら、死んだ父がある人の賃貸契約の連帯保証人で、その人が家賃を滞納したことが分かり、父の全て…すなわち連帯保証人だった父の立場も含めた全てを相続した自分に請求が来た、というケースもあります。たとえ父が連帯保証人だったという事実を知らなかったとしても、支払いを拒否することはできないのです。

このように非常にリスクが大きいため、通常、連帯保証人は親や親族のような血縁関係がなることがほとんどで、友人同士で気軽になるようなものではありません。互いが生涯の唯一無二の親友というような深い関係でもないのなら、慎重に判断しましょう。でないと一生後悔するはめになりかねません。

しかし、これではあまりにも厳しいということで、2020年4月からの連帯保証契約は連帯保証人が保証する債務に上限を設定することが義務付けられました。なお、2020年3月31日までに結ばれた連帯保証契約は従来の通り無制限である点には注意してください。