Question

家賃の支払いが遅れたら延滞金を請求された!ひどくない?

恥ずかしながら家賃の支払いを度忘れしてしまいました。しかし、一週間ほど遅れただけなのに、大家さんは遅延損害金を請求してきたんです。 でも、契約書には遅れたらそのようなものを払うとは書かれていないのです。書かれていないんだから払わなくてもいいんじゃないですかね?

Answer

非は約束を破ったあなたにありますので、遅延損害金の請求があれば払わなければなりません。交通事故、急病、災害などのやむを得ない理由があって支払いが遅れたならいくらかは猶予もあるでしょうが、うっかりミスはやむを得ないとはとても言えないでしょう。

また、契約書に遅延損害金についての言及がないのだから払わなくてもいい、という考えは誤りです。民法には、契約に反する行為によって被った損害の請求ができるとはっきり記されていますので、債権者である大家さんが債務者のあなたに遅延損害金の支払いを求めるのはおかしいことではないのです。契約書に書かれていないのは、それがわざわざ書くまでもない法律上の常識だからです。
但し、遅延損害金には上限があり、契約で特に定められていなければ年利率3%までと決まっています。これを法定利率といいます。もし滞納した家賃が10万円なら、年利3%で利子は3000円、1日当たり約8円強、1週間の遅延損害金は50円程度です。迷惑をかけたお詫びと考えても安い方ではないでしょうか?
契約書で利率が定められていないのに遅延損害金の金額が法定利率を超えていたなら、その超過分は無効になります。まずはその点を考慮して計算しておくといいでしょう。なお、この法定利率は市場の金利の状況によって変動する可能性があります。

もし大家さんが遅延損害金を請求してこなかったら、支払う必要はありません。民法では、債権者は請求することが「できる」と規定していて「しなければならない」とは書いていません。実際に請求するかは債権者の判断次第なので、大家さんが何も言わなければ払わなくても大丈夫です。