メールやSNSが普及した現代社会でも、毎日何らかの郵便物を受け取る人は多いでしょう。しかし、受け取った郵便物がふと見ると自分のものではなく、前住人宛のものだった場合、どのように対応すべきか迷うことがあるかもしれません。
そこで今回は、賃貸住宅にお住まいの際に、旧入居者宛の郵便物が届いた場合の具体的な対処法について解説します。
たとえ自分宛でなくとも、無断で開封したり処分したりするとトラブルになりかねません。前の入居者宛の郵便物であっても、正しい方法で適切に対応することが重要です。
前の入居者の郵便物が届いた!勝手に開けたり捨てたりしたら犯罪?

まず最も重要な点として、前の入居者名義で届いた郵便物を、許可なく破棄したり開封したりすることは犯罪行為にあたります。絶対にやめてください。内容によっては、器物損壊罪、信書開封罪、信書隠匿罪、私用文書等毀棄罪などの罪に問われる可能性があります。
郵便法第42条第1項では、以下のように記されています。
| 第四十二条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 出典:郵便法 第42条より |
他人宛の郵便物を開封・投棄することは、モラルにも違反した行為です。もし前の入居者名で届いた郵便物があれば、開封したり捨てたりしないようにしましょう。
誤って開けてしまった場合
万が一、宛名を確認せずに開封してしまったときは、すぐに郵便局へ連絡をしてください。間違っても捨ててはいけません。
郵便法第42条第2項では、誤開封について以下のように定められています。
| ② 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。 出典:郵便法 第42条より |
もし誤って郵便物を開封してしまったときは、以下の手順で対応してください。
①郵便物を補修する
→開けてしまった箇所をテープで塞ぐなどして、封がされている状態に戻します。
②郵便物に誤開封したことと、自分の連絡先を記載したメモを貼る
→郵便物を誤って開封してしまったことと、自分の住所・氏名・電話番号を記載したメモ(付箋などでもOK)を貼ります。
③郵便局へ連絡をする
→最寄りの郵便局へ届ける、郵便ポストへ投函する、郵便局のお客様サポートセンターへ電話して指示を仰ぐ、のいずれかの方法で郵便局へ連絡をします。
郵便物の誤開封を防ぐためにも、郵便物が届いたら宛名を確認するようにしましょう。
誤って捨ててしまった場合
誤配された郵便物を誤って捨ててしまった場合、故意でなければ罪に問われる心配はほとんどありません。捨てた場所が分かり、回収できる場合はすぐに回収して届け出るべきですが、回収不能な状況に陥っているケースも多いでしょう。この場合の対処は困難なので、次回以降、同じように捨ててしまわないように注意してください。
一方、故意に郵便物を捨てた場合は、器物損壊罪や郵便法違反、信書隠匿罪に問われる可能性があります。特に信書隠匿罪は重大で、6ヶ月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金もしくは科料に処される可能性があります。
前の入居者の郵便物が届いた場合の対応方法

それでは、前入居者宛ての郵便物が届いた際に、具体的にどのような対応をとるべきかを見ていきましょう。対応策としては、以下のいずれかの行動をとる必要があります。
・郵便局に郵便物を届ける
・郵便局のお客様サービスセンターに連絡する
・郵便ポストに投函する
・管理会社や大家さんに連絡する
以下より、各々の対応方法を確認してください。
すぐに郵便局に届ける
前の入居者宛ての郵便物を郵便局の窓口へ持参する方法です。郵便局まで行く手間はかかりますが、最も確実で間違いのない方法と言えます。
窓口で自分宛ではない郵便物が届いた旨を伝え、その郵便物を渡してください。最寄りの郵便局であれば、どこの局に持ち込んでも問題ありません。
【注意】郵便局では対応できない主な郵便物の種類

郵便局で対応が可能なのは、あくまで「郵便局が配達した郵便物」のみに限られます。したがって、郵便局以外の配送業者が届けた配達物については、郵便局で引き取ってもらうことはできません。この場合は、当該の配送業者へ直接連絡する必要があります。
誤って配達された物品への対応は、まずそれが郵便局による配達物か否かを最初に確認するとスムーズでしょう。ここでは、郵便局では取り扱いできない配達物について解説します。
・「これは郵便物ではありません」の注釈付きのメール便
配達物に「これは郵便物ではありません」と記載されているものは、文字どおり郵便物ではありません。一般的にメール便と言われているもので、カタログやパンフレットなどの配達によく用いられています。
・ポスト投函型の宅急便
部屋のポストに投函できる小型サイズの宅急便も郵便局が配達していないため注意が必要です。個人間での商品売買でよく利用されていますので、一度は目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
特にポスト投函される宅急便は商品が含まれている場合もあり、誤って開封してしまうとトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
改めて、郵便物や宅急便は宛名を確認する癖をつけておきましょう。
郵便ポストに投函する
誤って届いた郵便物を郵便ポストに投函する方法です。誤って届いた郵便物にメモや付箋で「他人宛の郵便物です」と明記したものを郵便ポストに投函するだけで完了します。
実は賃貸管理実務の現場でも、この方法はよく採用されています。誤郵便の連絡を家主さんや管理会社が借主から受けたときは、家主さんや管理会社の担当者が回収したのち、郵便ポストに投函して処理します。
お客様サービスセンターに連絡する
郵便局が提供するお客様サービスセンターへ連絡するのも一つの手段です。郵便局には各種問い合わせに対応するための専用窓口が用意されていますので、そちらに連絡し、適切な対応方法について指示を仰ぐことも有効です。
なお、郵便局のお客様サービスセンターの電話番号は以下のとおりです。
・固定電話から…0120-232-886
・携帯電話から…0570-046-666
電話のほか、問い合わせフォームからの通知も可能です。忙しくてすぐに対応できないときなどは、サービスセンターの活用も検討してください。
管理会社や大家さんに連絡する
郵便局への手続きやポスト投函を面倒に感じる方は、賃貸の管理会社や家主へ連絡する方法も有効です。多くの場合、彼らが先に述べた郵便局側への対応を代行してくれるためです。
郵便物の受け渡しに手間がかかるという難点はあるものの、家主や管理会社は旧入居者の情報を把握しているため、その後の処理を安心して委ねることが可能です。
次の入居者に郵便物が届かないようにするには?「転居届(転送届)」の提出方法・やり方

自分宛の郵便物が届かないトラブルを防ぐためにも、郵便物の転居届は漏れなく提出しておきたいところです。
そこで、ここでは転居届のシステムや届出の方法について解説します。提出の方法などをしっかりと理解して、郵便物に関するトラブルを防止しましょう。
「転居届」とは
転居届とは、引越し後に旧住所宛てに届く郵便物を、新住所へ1年間無料で送り直してくれるサービスで、正式には「転居・転送サービス」と称されます。これは、転居後も重要な郵便物を確実に手元に届けるために必須の手続きと言えるでしょう。
この転居届を活用することで、引っ越し後も途切れることなく郵便物を受け取れるだけでなく、生活や仕事の拠点が複数ある場合に、届く郵便物をまとめて一箇所へ集約するという利用方法も考えられます。
①転居届を記入して提出する方法
実際に転居届を記入して提出する方法です。最寄りの郵便局で転居届を入手し、内容を記入して提出、もしくは郵便ポストに投函します。
転居届の提出に必要な情報は以下のようなものです。
・届出年月日
・転送を開始する年月日
・旧住所
・転居者の氏名(家族や同居人がいれば全員分)
・新住所(転送する新しい住所)
・電話番号
・転居者との間柄
なお、転居届の提出には身分証明書が必要になります。郵便ポストに投函するときはコピーを貼付する必要がありますので忘れないようにしましょう。
参考:郵便局 「転居届の書き方について」
②インターネット(e転居)で提出する方法
転居届の手続きは、インターネット経由でも行うことができます。オンライン申請は郵便局へ足を運ぶ手間がなく非常に便利ですが、手続きには「ゆうID」の事前登録が必要です。
ゆうIDとは、日本郵便が独自に提供している会員サービスです。郵便物やゆうパックの発送時に宛名ラベルを簡単に作成できたり、再配達依頼をスムーズに行えるなど、さまざまな利点があります。この機会にぜひ登録しておくことを推奨します。
インターネットでの転居手続きは、郵便局「e転居サービスページ」から進めることができます。
前の入居者の郵便物に関するよくある質問

この記事の最後に、前の入居者の郵便物に関するよくある質問6つにお答えします。法律に関連する問題もあるので、思わぬトラブルに発展しないように、詳しく確認しましょう。
Q. 前の入居者の郵便物を届け出るのは義務ですか?
A. はい、誤って受け取った郵便物を郵便局などに届け出るのは義務と考えてください。
郵便法第42条が「誤って配達された郵便物を正当な理由なく開披または毀棄してはならない」と定められており、第三者による郵便物の開封や廃棄は禁止されています。「自分の物ではないからいいや」と勝手に捨ててしまうと、郵便法に違反したと見なされる可能性があるため、要注意です。
前の入居者の郵便物を受け取った場合は、郵便局に届けたり、郵便ポストに投函したりして対応しましょう。しかるべき対応をすると、差出人や郵便局に誤配が生じた事実を情報提供でき、次回以降の誤配を防ぎやすくなります。
Q. 前の入居者の郵便物を自分のものにするとどういった罪に問われますか?
A. 前の入居者の郵便物を勝手に自分のものにするのは、窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われる危険性のある行為です。
郵便物の内容によって問われる罪が変わります。キャッシュカードやクレジットカード、金券といった明確に価値があると認識できる物品を自分のものにした場合は、窃盗罪に問われる可能性が高いでしょう。もしも、他人の郵便受けに入っていた郵便物を自分のものにすると、占有離脱物横領罪に該当する可能性が生じます。
いずれにせよ、他人の郵便物を勝手に受け取ったり、使ったりする行為は犯罪です。本来、郵便物を受け取るはずだった人物が「郵便物が届かない」と訴えた結果、犯罪が露呈する可能性もあります。魔が差すということもありますが、たとえ誤配された郵便物が魅力的な物品だったとしても、必ず郵便局などに届け出ましょう。
Q. 前の入居者の郵便物を開封してしまいました。犯罪にあたりますか?
A. 故意に開封したか、そうでないかで見解が変わります。
誤配された郵便物であることを認識しながら開封した場合は、信書開封罪に問われる可能性があります。信書開封罪とは、正当な理由がないにも関わらず、封をしてある信書を開けた場合に成立する犯罪です。法定刑は1年以下の懲役または20万円以下の罰金と定められています。
一方、「自分宛の郵便物だと思って開封したら、実は他人宛の郵便物だった」といったケースでは、故意性が認められません。この場合は信書開封罪に問われるリスクは低いです。ただし、万が一に備えて、故意性がないことを証明する行動を取りましょう。
具体的には、すぐにセロハンテープやガムテープで封をしなおして、「誤開封」と明記した上で郵便局に返還してください。この対応をとると、客観的に見ても故意性がないと判断されやすく、罪に問われるリスクをさらに低減できます。
Q. 前の入居者の郵便物を捨ててしまいました。どうすればいいですか?
A. 他人の郵便物を勝手に捨てる行為は、器物損壊罪や郵便法違反、信書隠匿罪に問われる可能性があります。本来は禁じられる行為であるため、受け取った郵便物の宛名や差出人はしっかりと確認し、慎重に取り扱わなければなりません。
郵便物を捨てた後に誤配だったと気付き、取り返すことができない場合は、対応のしようがありません。今後も誤配が続く可能性があるので、今後誤配された荷物を受け取った場合は、誤って廃棄しないように注意しましょう。
Q. 前の入居者の郵便物をもう届かないようにしたいのですが、どうすればいいですか?
A. もっとも有効な対策は、最寄りの郵便局に直接出向き、配達担当者に誤配が生じている事情を伝えることです。転居届の提出状況や、誤配の継続について調査を依頼すると、その後の誤配を防ぎやすくなります。
時間がないなどの理由で郵便局に行けない場合は、誤配された郵便物が届くたびに「誤配」と赤いペンで大きく書き、ポストに投函しましょう。これを繰り返すと、配達担当者が誤配の多発に気付き、自発的に調査する場合があります。
また、郵便受けに「〇〇(前入居者の名前)ではありません」と記載する対策も有効です。配達担当者は、配達先の住所や氏名を確認した上で郵便受けに投函します。居住者の名前と宛名の名前が一致しないことに気付くと、以後の誤配がなくなる場合があります。
Q. 引っ越し後に転居届提出を忘れ、旧住所に郵便物が届いた可能性があります。どうすればいいですか?
A. 転居届を提出していない場合、今後も郵便物が旧住所に送付され続ける可能性が高いです。速やかに最寄りの郵便局もしくはオンラインで転居届を提出してください。
転居届を提出すると、提出した日から1年間にわたり、旧住所宛の郵便物が無料で転送されます。この間に、金融機関などの各社に住所変更の手続きを行い、新住所を登録しましょう。
重要書類が誤配された可能性がある場合は、旧居の管理会社やオーナー、新しい入居者などに連絡し、郵便物の誤配がないか確認してください。クレジットカードや保険証など、緊急性が高い書類が誤配された場合は、差出人に連絡して、誤配された旨を伝えましょう。
前の入居者の郵便物が届いたら必ず申告しよう
この記事では、旧入居者宛ての郵便物が届いた場合の適切な対応策と、郵便関連のトラブルを避けるための転居届の提出手続きについて詳しく解説いたしました。
他者宛ての郵便物については、開封や廃棄をせず、法律で定められた手順で対処してください。これは法的な義務であると同時に、社会生活を送るうえでの倫理的な規範でもあります。
賃貸物件では入居者の交代が避けられないため、このような郵便トラブルは発生しがちです。しかし、転居が決まった時点で転居届を提出すれば、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。
もし、ご自身宛でない郵便物が届いた際は、この記事の内容を参考に、落ち着いて正しい方法で対応できるように備えておきましょう。





