家賃を滞納してしまったらどうする?とるべき3つの行動とは

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部屋探しをするにあたって、気に入った物件はあるけど家賃が高くて払えるかどうかわからない、と不安に思ったことはないでしょうか。また、なかには家賃の支払いが遅れてトラブルになっているという方もいるかもしれません。

そこで今回は、家賃を滞納するとどうなるのかを詳しく解説します。また、どうしても支払いができない場合の対応策や、そのような状況に陥らないための部屋探しのコツも紹介していきますので、興味がある方はぜひ最後までチェックしてみてください。

家賃を滞納したらすべきこと

まずは、家賃を滞納してしまったときにすべき行動を説明していきましょう。ただし、いずれも後日支払うことを前提としており、家賃の支払いが免除されるようなことはほぼありません。

まずは家主や管理会社に連絡をする

家賃滞納をしてしまった際に最初にすべきことは、家主や管理会社に連絡をすることです。滞納は許されることではありませんので、率直に滞納してしまったことを謝罪し、理由と支払うことができる時期を伝えることが重要です。

滞納者に対する督促の手順は家主や管理会社の運営方針により様々ですが、この初動によって後述するご自身への影響を軽減させる可能性も否定できません。

連帯保証人や緊急連絡先へ状況を報告する

滞納が発生した場合、契約者のみならず連帯保証人や緊急連絡先へも督促や状況の確認がなされることがほとんどです。急な連絡により連帯保証人や緊急連絡先の方々を驚かせてしまう可能性が高いので、なるべく早いうちに状況報告を行いましょう。

行政サービスや法テラスなどに相談をする

一度滞納に陥り、その状態が慢性化すると、自分一人の力でその状態から脱却することは非常に困難です。ご親族や連帯保証人が力を貸してくれる環境であれば、頼るのもひとつの手です。それでもなお根本的に支払いが困難な状況であれば、行政が主催する無料法律相談や法テラスなどを活用するなど、第三者の力を借りて解決していきましょう。

法テラスは国が設立した無料相談窓口です。下記参考ホームページなどを参照し、一人で悩むことなく早期の解決を図ることを強くおすすめします。

参考:法テラス 公式ホームページ

家賃を滞納したらどうなる?

病気やけがによって働くことができなくなって収入が一時的に途絶えたり、急な出費が重なってしまったりして家賃が払えなくなるということは、賃貸物件に住んでいる方全員に起こり得ることです。

多くの賃貸借契約において、賃料は「翌月分を前月末日までに前払いする」ことが定められています。契約書に記載されている約束ですので、これを破ることはどのような理由があっても許されるものではありません。

しかし、やむを得ない理由によって支払いができないという状況が発生した場合、どのような対応をすべきなのでしょうか。

「1ヶ月以内」に支払わなければ連帯保証人・保証会社に連絡がいく

1ヶ月以内の短期的な遅延であれば、連帯保証人もしくは賃貸借契約締結時に契約した保証会社へ滞納している旨の連絡が入ります。

連帯保証人は契約者本人と同様の義務を負うとされているため、連帯保証人に連絡が入ったときは、おそらくすぐに自分の方にも連絡が入ることが予想されます。連帯保証人は父や母などの親族の方にお願いしていることがほとんどですので、場合によっては注意・叱責を受けてしまうかもしれません。

保証会社に連絡が入った場合は、保証会社から自分宛てに直接督促の連絡が入ります。保証会社は契約者の未払いが発生した際に、家主や管理会社に対して家賃相当額を立て替えて支払いますので、督促は少々厳しいものになります。

可能であればこの段階で早期に支払ってしまいましょう。

「2ヶ月以内」に支払わなければ内容証明郵便で督促状(契約解除予告状)が届く

一般的な賃貸借契約書には、2ヶ月滞納した時点で強制的に賃貸借契約を解除するという文言が入っています。しかし、実際は訴訟による判決を得ないと賃貸借契約の解除はできません。賃貸借契約を解除するのに必要な滞納期間は目安として3ヶ月といわれています。

滞納が2ヶ月目に入ると、大家さんや管理会社は内容証明という書面で督促を行います。この内容証明は法的な証拠能力を持つ書面とされており、これが届けられると言い逃れができません。なお、家賃の未回収は賃貸経営において非常に大きな損失ですので、家主や管理会社は早期解決を図るべく強い督促が行われることが一般的です。

「3ヶ月以内」に支払わなければ大家さん側からの契約解除が可能になる

滞納が3ヶ月にわたると、いよいよ契約解除に向けて訴訟が提起されることになります。よほどの事情がない限り、建物の明渡しが認められることになり、判決が確定すると現在住んでいる部屋を出ていかなければなりません。

なお、もし契約解除により強制的に退去することになったとしても、今まで滞納していた家賃や原状回復にかかる費用などが免責されるわけではないため、この点もご注意ください。

家賃滞納によるあなた自身への影響

滞納期間により家主や管理会社の動きが変わり、3ヶ月を経過すると契約が解除されることがわかりました。しかし、この契約解除のほかにもいくつか悪い影響が出るといわれているため、注意喚起のひとつとしてこれらも事前に把握しておきましょう。

信用情報に傷がつき、今後の審査関係で不利になる

保証会社へ滞納の情報が入り、保証会社から督促を受けてなお即時に支払いがされなかった場合、自分の信用情報に事故情報として滞納の履歴があったことが記載されます。一般的には「ブラックリストに載る」と呼ばれているもので、この滞納の履歴が記載された場合、将来ローンの契約やクレジットカードの作成を拒否されることがあります。

本来支払わなくていいはずの家賃延滞損害金を支払うことになる

わずかな期間で家賃を遅延してしまったくらいであれば、特段問題にはなりません。しかし、保証会社経由で督促が届き、裁判で明渡しが確定するなどした場合は遅延損害金を支払う必要があります。

保証会社の場合、督促手数料として1,000~2,000円程度がかかるのが一般的です。そして、延滞損害金は年利3%が法定上限として加算されることになります。

家賃滞納を今後もしないために起こすべきアクション

今後家賃を滞納しないためにも、下記のような行動をあらかじめ取りましょう。払いたいが払えないという状況に陥らないようにするためにも、これから解説する内容をチェックしてみてください。

大家さんに連絡して支払いの期日の先延ばしや分割払いをお願いしてみる

もし支払いが困難な場合は、早い段階で大家さんや管理会社に連絡をして、支払いが困難な旨を正直に伝えましょう。いつまでに、そしていくらなら支払うことができるのかという期限と金額を伝えるのが最初にすべきことです。

同様に、保証会社から連絡があった場合も誠意ある対応を心がけてください。信用情報への登録する基準は各保証会社によりことなりますが、滞納している家賃を約束通りに支払っている場合などは、登録されないこともあります。

いずれのケースにしても、家賃が滞納していることについて謝罪と説明を行って失ってしまった信頼を取り戻しましょう。

住居確保給付金が活用できないかチェックする

住宅確保給付金という制度を利用して、給付を受けることができないかどうかチェックしてみましょう。給付には一定の要件がありますが、生活に困窮している場合は給付される可能性があります。詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

※参考:厚生労働省「住居確保給付金」

無理のない支払いができる物件を借りる

今の仕事がずっと続けば問題なく支払うことができる家賃であっても、急な事情により仕事を辞めざるを得なくなったり、収入が途絶えたりすれば払えなくなってしまうかもしれません。住み続けるために支払う家賃が低ければ、急な生活環境の変化が発生しても柔軟に対応できるでしょう。また、最初に支払う初期費用についてもチェックしておけば、大事な貯金を切り崩す必要もないかもしれません。

もし初期費用や家賃のことが気になるなら、これらを自由に調整できる「ハウスコムスマートレント」の利用がおすすめです。無理のないプランをプロのアドバイザーが作成してくれるため、今後の支払いについて悩んでいる方は一度相談してみてはいかがでしょうか。

家賃用の口座を作り、自動口座引き落としなどを活用する

家賃はその部屋に住み続ける限り必ず発生するものなので、自分の環境が変わってしまったときに備え、事前に家賃用の口座を作っておきましょう。専用の口座にお金を入れてその後触れないようにしていれば、使いすぎによる家賃滞納のトラブルを回避することができます。

また、可能であれば口座引き落としによる支払いを実践しましょう。毎月振り込むのは手間がかかるほか、仕事や家事で忙しいと手続きを忘れてしまうかもしれません。家賃の支払い方法は契約書に書かれているので、口座引き落としが可能かどうか一度確認すると良いでしょう。

家賃滞納は絶対NG!万が一の事態に備えておこう

家賃を滞納して良いことは何一つありません。滞納している状態であれば、部屋で何か困ったことがあったときも大家さんに連絡しづらくなるなど、その部屋に住み続けるにあたり不都合が生じることは明白です。大家さんや管理会社に迷惑をかけることのないように、部屋探しの段階から無理のない計画を立てるようにしましょう。